退職予告・辞め方
無期雇用は2週間で退職できる 民法627条。就業規則の「1ヶ月前」等は社内ルール。
有期契約は途中退職に条件あり 「やむを得ない事由」が原則必要(民法628条)。
意思表示は口頭でも有効 トラブル防止に退職届やメールで記録を残すと安心。
会社が拒否しても退職は成立する 無期雇用なら法定期間の経過で成立。難航時は内容証明郵便が有効。
有給消化は労働者の権利 会社は原則拒否できない。
退職金の請求権の時効は5年 制度がある場合、心当たりがあれば早めに確認を。
休職中・退職前後に使える制度
傷病手当金 病気・ケガで働けないとき健康保険から支給。
失業保険(雇用保険の基本手当) 退職後ハローワークで申請。自己都合は給付制限あり。
国民健康保険・国民年金の切替 退職日の翌日から14日以内が目安。
住民税の徴収方法 退職時期で天引き・一括・自分で納付が変わる。人事に要確認。
自分で伝えるのが難しいとき
退職代行サービスという選択肢もある 有給・退職日の「交渉」は弁護士以外だと非弁行為の懸念があるため要注意。
困ったときの相談窓口
総合労働相談コーナー 労働基準監督署内、無料。
社会保険労務士 給与・社会保険まわりの手続き相談。
弁護士 会社との交渉・トラブル対応が必要なとき。
労働組合・ユニオン 社内に組合がなくても個人加盟できる。
※ 一般的な情報の要約であり法的助言ではありません。制度は変更されることがあるため、公的機関や社会保険労務士・弁護士にご確認ください。